払い過ぎた配当金の税金を確定申告で取り戻そう / PCやスマホで出来るe-Taxがオススメ
2021年から米国の高配当株や投資信託を購入し始めました。
「これからは毎年確定申告を受けなきゃいけないなー」と思いながらも、やり方を調べずに後回しにしてきました。
でもいよいよ確定申告の時期が迫ってきたので、今回株配当についての確定申告の具体的な進め方を調べました。
もし、日本や外国の株投資をやってるけど『確定申告ってどうやって申告するの?』という人にできるだけわかりやすく紹介しようと思うので、参考にしてくれたらうれしいです。
いっしょに配当にかかる税金を軽減させましょう!
目次
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1.株にかかる税金について
2.確定申告で取り戻せる税金について
3.国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告の方法
STEP1 e-Taxに必要なものを入手する
STEP2 国税庁の確定申告ページで登録
STEP3 給与所得の入力
STEP4 配当所得の入力
STEP5 所得控除の入力
STEP6 税額控除・その他の項目の入力
STEP7 その他の項目を入力①
STEP8 その他の項目を入力②
1.株にかかる税金について
日本の所得税は累進課税を採用していて、稼ぎが多い人ほど税率が高くなっています。

でも、株の税金は、通常の所得税とは分離されていて、所得が高い人も低い人も一律で20.315%の税率が課せられています(内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)。
だから株の税金は、年間の所得が330万円以下の人にとっては、割高な税率となっています。
では、ただ指をくわえているしかないのか?というと、そうでもありません。
実は株の税金は通常の所得と合算して税金の額を算出する『総合課税』と、別にして算出する『分離課税』を選択することが出来るのです。
だから所得の低い人なら総合課税にして通常の所得税率を採用することも、所得の高い人なら分離課税にして通常の所得とは違う税率を採用することもできるので、人それぞれ有利な方を選ぶことができるのです。
また、株の配当金にかかる税金は、所得税分の一部もしくは全部を払わなくても良くする方法があります。
株の配当金は法人税として課税された後のお金を分配したもので、配当金から源泉徴収で所得税を取られるということは、法人税と所得税の二重課税になっているということです。
この二重課税分を取り戻す制度が用意されているのです。
この制度を『配当控除』と言います。
このように『総合課税』や『分離課税』を自分の都合に合わせて選択したり、『配当控除』の制度を使うには、『確定申告』をする必要があります。
多少面倒くさいかもしれませんが、がんばって活用して無駄な税金を払わないようにしていきましょう。
2.確定申告で取り戻せる株の税金について
◆日本株の配当金の所得税
・総合課税を選択して分離課税だった配当金の税金を通常の所得税率にする。
・二重課税分を還元する『配当控除』を使い10%の控除を受ける。
これにより以下の表のような実質税率になります。

年の所得が330万円以下の場合、所得税分がゼロになり、ほぼ住民税5%分の税率になります。
控除は所得税にのみ適用となるので、総所得金額が195万円未満の人の場合、所得税率が5%ですが、所得税が0%になるところまでしか控除は受けられません。
あと、総所得金額が900万円を越える人の場合は税率が20%を超える為、総合課税を選択すると逆に損をするので注意が必要です。
そして、分離課税を選択した場合、『配当控除』は受けることが出来ません。
◆海外株の配当金について
外国の株の配当金は、外国で課税された後に日本でも20%の課税がされて、二重課税となります。
米国株の配当金を受け取った場合だと、米国分の税金10%が課税された後、日本分が課税されるので、合計約28%の課税になります。
この外国の配当金には『配当控除』が適用できません。
その代わりに『外国税額控除』という制度を使うことができます。
外国税額控除は外国で納付した分の税金を一定限度額の範囲で控除する制度です。
控除できる限度額の計算式
外国税額控除の限度額 = その年分の所得税の額 × (その年分の国外所得総額 / その年分の所得総額)
外国税額控除を使う場合も『確定申告』を行う必要があります。
3.国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告の方法
確定申告を行うのに簡単で楽々な方法があります。
それはパソコンやスマホで確定申告をする『e-Tax』を使う方法です。
そのために準備しなければいけないものは以下になります
STEP1
◆e-Taxに必要な『マイナンバーカード』か『IDとパスワード』の入手
『マイナンバーカード』の場合は、自治体に申請して取りに行く必要があります。
また、申請から交付までに1ヶ月くらいかかります。
『IDとパスワード』の場合は、税務署に行って運転免許証等の本人確認書類を提示することで取得できます。
今回僕は入手するのに比較的面倒じゃなさそうな『IDとパスワード』を使ってe-Taxしました。
STEP2
◆国税庁の確定申告ページで必要事項を登録
検索バーに『国税庁 確定申告』と入力して出てくる検索結果をクリックします。

確定申告特集のページの『確定申告書等の作成はこちら』のボタンをクリックします。

『作成開始』をクリックします。

『ID・パスワード方式』を選択します。

パソコンの推奨環境を確認して『利用規約に同意して次へ』をクリックします。

ID・パスワードの届出通知書に記載されている『利用者識別番号』、『暗証番号』を入力します。

『次へ』をクリックすると以下の画面が出てくるので『OK』ボタンをクリックします。

e-Taxへ登録した情報を確認して、問題なければ『申告書等を作成する』をクリックします。

作成する年分の『申告書等の作成』を選択します。

『所得税』を選択します。

『次へ進む』をクリックします。

『申告される方の生年月日』を入力し、『e-Taxにより税務署に提出する』に印をつけます。
そして、『給与以外に申告する収入がありますか?』の質問に『はい』と回答します。

その他の質問にも回答し、『次へ進む』をクリックします。

STEP3
◆給与所得の入力
これは収入金額・所得金額の入力のまとめページです。
ここを起点に申告が必要な所得項目について入力していきます。

まずは、給与所得の入力から始めます。
給与所得の『入力する』ボタンをクリックします。

データで交付された源泉徴収票があれば「はい」を選択し、データを取り込みます。
書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票を持っている場合or年末調整が済んでいない源泉徴収票を持っている場合以下のそれぞれ別の欄の『入力する』をクリックします。
ここでは、年末調整済みの源泉徴収票を持っている場合で進めます。

下の右表を参考にし、自身の源泉徴収票に記載されている金額を読み取り、各項目に入力していきます。

必要項目を入力したら『入力内容の確認』をクリックします。

必要に応じて特定支出控除の入力も行い、『次へ進む』をクリックします。

STEP4
◆配当所得の入力
給与所得の入力が終了したら、配当所得の項目の『入力する』をクリックします。

『総合課税』を選定します。
そして、『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』をクリックします。

『特定口座年間取引報告書』は、自身が株を購入しているネット証券会社のサイトで入手してください。
SBI証券のサイトでは、以下の場所から入手できます。

データで交付された『特定口座年間取引報告書』の場合は上のボタンをクリックします。
書面で交付された『特定口座年間取引報告書』の場合は下のボタンをクリックします。
データの場合データを読み込ませるだけでOKです。
今回は、書面で交付された場合で進めます。

『特定口座年間取引報告書』を基に当てはまる項目を入力していきます。


配当の額等についても『特定口座年間取引報告書』を基に入力していきます。
『特定口座年間取引報告書』の④~⑱の項目と対応しているので、間違えないで入力していきましょう。

金融商品取引業者の入力をします。
次に詳細を確認する場合や特定口座年間取引報告書に記載されたもの以外の費用を入力する場合等は『修正』をクリックします。

『配当控除の入力』をクリックします。

『内訳別の配当等の額』を入力します(ここは該当する項目がなければ入力は不要かもしれませんが、今回、僕は入力しました)。
最後に『計算』をクリックします。

『入力終了(次へ)』をクリックします。

『入力終了(次へ)』をクリックします。

該当する項目があれば記入します。

前年分の申告で譲渡損失の金額を繰り越した場合は記入します。
全て記入が終わったら、『入力終了(次へ)』をクリックします。

配当所得の入力が完了しました。
『入力終了(次へ)』をクリックします。

これで所得の入力は終了しました。
『入力終了(次へ)』をクリックします。
STEP5
◆所得控除の入力
給与所得で申告している個所は自動的に入力された状態になっています。
ふるさと納税等、追加で入力する項目があればここで入力していきます。
僕はふるさと納税を実施しているので『寄附金控除』の項目に入力していますが、今回は説明を省略します。
入力が終了したら『入力終了(次へ)』をクリックします。

STEP6
◆税額控除・その他の項目の入力
ここでは、外国の配当金についての控除を申告します。
外国税額控除等の『入力する』をクリックします。

『外国税額控除額の計算がお済みでない方』を選択します。

外国税額控除について入力していきます。
国毎にまとめて申請します。

『特定口座年間取引報告書』を参照して入力しましょう。
項目に入力する内容は以下も参照ください。
-
・国名=『米国』『中国』などのように入力します。
・所得の種類=『配当』と入力します。
・税種目=『源泉所得税』と入力します。
・納付確定日=『12/31』でOKです。
・納付日=『12/31』でOKです。
・源泉・申告(賦課)の区分=『源泉』と入力します。
・所得の計算期間=1/1~12/31でOKです。
・相手国での課税標準=特定口座年間取引報告書の『⑧項、配当等の額(円)』を参照します。
・左に係る外国所得税額=特定口座年間取引報告書の『⑧項、外国所得税の額(円)』を参照します。

必要に応じて『外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算』を入力します。

『入力終了(次へ)』をクリックします。

STEP7
◆その他の項目を入力①
必要に応じて入力します。
入力後、『入力終了(次へ)』をクリックします。

計算結果を確認します。

『次へ』をクリックします。

住民税等入力。
『入力終了(次へ)』をクリックします。

住民税は『申告不要』とするので特に入力はしません。

特定配当・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?について『はい』を選択します。

『入力終了(次へ)』をクリックします。

特別徴収を選択します。

STEP8
◆その他の項目を入力②
還付金の受け取り方法を選択します。


後は順に従って印刷・送信を完了させます。
以上になります。
今まで知らずに配当所得税を多めに払っていましたが、色々『知る』ことで少しずつ『得』できるというのを最近学びました。
学んだことを実践することで、初めて人生が豊かになるので、みなさんも実践していきましょう!
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